マダケVS除草剤のつづき~
隣地の竹木の根が境界線を越えるときはその根を切り取ることができる
と民法233条4に規定されています
つまり根は切ってもよいのですが除草剤を入れたタケノコの根が、
逆に境界を越えて土手部分まで枯れてもいいのかとの疑問は残ります

それでも根を切り取るだけでは年々根っこの侵入が拡大し、
田んぼ全体に広ってしまえばもう水田には使えません
実際に近所では放置休耕田がすでに半分竹藪化した現実があります
河川を管理される山口県にもこの侵入竹については相談しました
対策として除草剤で竹を枯らすという提案をいただきました
つまり、竹の根が枯れることには了解いただいたものと考えます
実は、空き地の管理で使用していた除草剤取説の中に、
竹の枯らし方の説明書きがあったので、
すでに個人的にはその方法を試してみようと決めていました
幸いに今年は一個人で対応できるレベルで助かりましたが、
来年どれだけのタケノコが侵入してくるかは未知数です
仮に何十本となれば個人では対応できない可能性もあります
そもそも原因者は河川管理者で民地への竹の根の侵入については、
責任をもって適正管理すべきで行政の法律違反はなおさら許されません
近所の休耕田の半藪化についても、元々は河川土手から来た竹です

ただ、休耕田とはいえ土地所有者は管理すべき義務があり、
放置してこのような状況にしているのは無責任と言えます
自分も責任を持って管理しなければと日々奮闘していますが、
このような現状から早急に対策を講じていただかなければ、
状況が顕在化し大きな問題になると懸念しています~!